早期退職ブログ

早期退職後の暮らし。

遺言書を作った。

遺書ではなく、遺言書ですからね。

 

この先、どれぐらい生きられるか分からんけど、普通に考えれば、オレの方が奥さんより先に死ぬわけです。

そうなった時、マンションや銀行口座の名義変更は、その頃年老いているであろう奥さんにとって、かなり面倒な作業かもしれません。(子供がいれば、そこら辺は子供にやってもらえるんだろうけどね)

 

特に銀行口座の名義変更って、けっこう時間がかかるらしく、2〜3ヶ月の間は奥さんと言えども、オレの口座からお金をおろすのは難しいそうです。

 

また、オレが死んだ時、順調(?)なら、遺された身内は、奥さんと妹だけということになります。

その際、奥さんと妹の間で骨肉の遺産争いが起きないとも限りません。

 

そこら辺の事を、オレの莫大な財産を預けてる銀行に相談したら、「それだったら、遺言を書くのが一番ですよ!さらに当行の『遺言信託サービス(有料)』にご契約いただければ、マンションや財産の名義変更もやりますんで!」

(もちろん、奥さんじゃなくちゃ出来ないこともあるけど、そういうのも銀行がサポートしてくれる)

 

あなたたち、遺言って、カトちゃんみたいにエンディングノートとかに書いておけばいいって思ってない?

エンディングノートは遺言とは違うし、それっぽいことを書いても法律では認められないから注意しなくちゃダメよ?

ま、ノートの切れっ端に書いた遺言だって、「おじいちゃんの意思はこーゆーことなのね」って遺族も気にかけてくれるかもしれないけど、法律的には認められてないから、骨肉の争いになっちゃうことも多いんですって。

 

あと、遺産には、「法定相続分」と「慰留分」ってのがあるのをご存知かしら?

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オレは、「法定相続分」しか知らなかったの。

オレの場合だと、上から3段目の、配偶者(奥さん)と兄弟姉妹(妹)」が相続人ってことになるのね。

そうすると、左欄の「法定相続分」を見ると、「奥さんが3/4、妹が1/4」てなってるじゃない?

この比率で分けるのが法律だと思ってたワケ。

 

ところが、右欄に「慰留分」てのがあるでしょ?

法律では、「法定相続分」よりも、「慰留分」が優先されるんですって。

「慰留分」てのは、「最低保証額」みたいなものよ。なにそれー!

 

たとえば、「遺産、どーやって分けるかねー」ってなった時、「法定相続分どおりに分け合いましょうよ」「そうね、そうしましょう」って双方納得すれば、奥さん3/4、妹が1/4で分配するのね。

 

でも、もしも奥さんが「ダンナの妹には一銭もあげたくない!」って裁判を起こしたら、「慰留分なし」の妹は裁判で負けて遺産を全然もらえないという可能性もあるわけ。

 

べつに、うちの奥さんがそんな強欲を張ることはないだろうし、逆に妹が「なんとしても1/4寄越せ」なんて言うこともないだろうけど、万が一を考えると、オレが遺言書で分配率をきちんと書いておけば、遺言に書いた比率が「慰留分」よりもさらに優先されるんですって。

 

だから、オレが死んだ後の余計な面倒が起こる可能性を極力避けるべく、遺言を書いておくことにしたの。

 

去年の秋頃、銀行に最初の相談をして、しばらく放置した期間もあるけど、5月から本格的に打ち合わせを繰り返して、先日、ようやくオレの遺言書が完成しました。

 

銀行の人、2人が、オレの遺言書の証人になってくれて、その後、一緒に目黒の公証役場(←かつて、所長さんがオウム真理教に殺害されてしまった)に行って、この遺言書が法律的に間違いのない文書であることを認めてもらいました。

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遺言書の原本は公証役場が保管し、写しを銀行とオレが一通ずつ持ちます。

 

というワケで、オレが死んだら、奥さんが銀行に電話をかけると、遺言書が開かれ、銀行が遺言執行人として動き、なおかつ、名義変更手続きとかの手助けもしてくれるのです。

 

お子さんが何人もいる人や、アパート経営とかして都内にたくさん土地を持ってる人は、相続税のこともあって、オレの場合よりも、はるかに複雑になるから、早めに準備しておいた方がいいわよ。

葉山のドンファンからのアドバイスでした。